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開業3年以内・年商1,000万円未満の経営者のみなさまへ

【開業応援パック154,000円(税込)】のご案内

新規開業してから3年以内 かつ年商1,000万円未満の「法人」と「個人事業主」の経営者の皆様

が対象の特別プランです。

新規開業してから事業が軌道に乗るまで、本業に専念したいというのが経営者の皆様の本音です。あちこち出かけることが多く経費もどんどん出ていくのに、全然経理に手を付けられない・・・という経営者様のために、月額顧問料30%OFFプランを用意しました。このプランは、開業して間もない経営者のみなさんが税理士へ支払う顧問料を少しでもおさえ、本業に専念できることを第一に考えたプランになります。

「有賀税理士事務所で打合せ3,000円割引プラン」をいっしょに使えば、月額顧問料の負担はかなり減ります。

なお、このプランは大変人気がありますので、毎月2社までとさせていただいております。長くお付き合いいただくことを前提としたプランになります。また、本プランの適用は、「開業して3期目まで」です。開業して3期目以内でも「年商が1,000万円以上になった」時から、通常の月額顧問料へ移行いたします。ただし、その場合でも、「有賀税理士事務所で打合せ3,000円割引プラン」は単独で使えます。

開業応援パックの内容

新規開業後3年以内の法人・個人事業主が対象です

新規開業してから3年以内、かつ、年商1,000万円未満の「法人」と「個人事業主」の方が対象の特別プランです。

新規開業してから事業が軌道に乗るまで、本業に専念したいというのが経営者皆様の本音です。あちこち出かけることが多く経費もどんどん出ていくのに、全然経理に手を付けられない・・・という経営者様のために、月額顧問料30%OFFプランを用意しました。このプランは、開業して間もない経営者のみなさんが税理士へ支払う顧問料を少しでもおさえ、本業に専念できることを第一に考えたプランになります。開業間もない期間は顧問料をあまり払えないけれど、事業が伸びてきたら顧問料をUPしても大丈夫です、という経営者様のお声を反映したプランになります。

記帳代行料金は0円・経理丸投げOKです

通常、月額顧問料+記帳代行料+決算申告書作成料+その他の各種書類作成料=税理士に支払う顧問料トータルとなります。

記帳代行料金とは、会計ソフトやエクセルに領収書をチェックしながら一行一行入力してデータ化しておくことをいいます。この作業は、慣れていないと結構時間を取られてしまうクセモノなのです。

でも、開業して間もない経営者の皆様には、本業に専念して会社を早く軌道に乗せてもらいたいのです。

ですから、当事務所がおすすめする開業応援パックでは、記帳代行料金はいただきません。

税理士事務所で打合せ➡月額顧問料3,000円割引プラン

お客様との打ち合わせ場所は、お好きな場所でどこでもできます。例えば、ご自宅の近所のカフェやファミリーレストランで、経営されているお店や事務所で、お客様のご自宅で、などその日その時のご都合に合わせます。もちろん有賀税理士事務所でもOKです。

有賀税理士事務所で打合せ3,000円割引プランは、打合せの都度、当事務所へお客様にお越しいただくプランです。毎回の打ち合わせの場所を有賀税理士事務所にしていただけるのであれば、月額顧問料から3,000円割引サービスするプランになります。当事務所はJR山手線西日暮里駅徒歩1分の場所にあります。「近所に用事があったのでついでに先生の所に書類を持ってきました!」といった感じに、ご利用になるお客様が多いです。

 

顧問料

顧問料詳細(税込)

  • 打合せは「有賀税理士事務所」プランだと・・・年間顧問料は「合計154,000円」になります。
  • 打合せは「お客様ご指定の場所」プランだと・・年間顧問料は「合計193,600円」になります。
月額顧問料 通常の月額顧問料 30%割引後

3,000円割引プラン適用後

全員 16,500円/月 ➡11,550円/月 ➡8,250円/月
決算申告書作成料 44,000円/年1回
法定調書作成料 11,000円/年1回

年間顧問料とは

開業応援パックの年間顧問料は、【月額顧問料×12か月分+決算申告書作成料+法定調書作成料】が基本です。そのほかにかかる料金として、給与計算もしてほしい・補助金や助成金の相談に乗ってほしいなどの場合、オプションメニューで対応しています。

例えば、「打合せは有賀税理士事務所プラン」は毎月の顧問料は8,250円(税込)ですが、ほかに、決算時に44,000円(税込)、法定調書作成時に11,000円(税込)の合計額となります。なお、お支払方法はご希望に応じて、1年分まとめて支払い・毎月均等払いなどが選べます。

年間顧問料の考え方ですが、事業年度の途中で顧問契約を結んだとしても、1年分の顧問料が発生するところに注意が必要です。例えば、個人事業を経営されているお客様が10月から顧問契約を結んだ場合でも、「月額顧問料は10月~12月までの3か月分でいいですよね?」とはなりません。決算を組むのは1月~12月となるからです。

 

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